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不動産相続について

不動産の相続についてinheritance

石岡市・鉾田市・小美玉市で不動産相続についてお悩みなら、ランドクリエイトまでご相談ください。当社は不動産相続に関する豊富な実績を持ち、これまで数多くのお悩みに対応してまいりました。その経験とノウハウを活かし、不動産相続にまつわるお悩みごとをスピーディーに解消いたします。

「なにから手をつければよいか分からない」「実家を相続したら、相続税はどれくらいかかるの?」など、なんでもお気軽にご相談ください!

不動産の相続、まずは3つの確認から!

不動産の相続、まずは3つの確認から!

いずれその時がくると分かっていたとしても、いざ実際に相続が発生すると、なにからはじめればよいか迷ってしまうものです。特に、不動産は現金・預貯金のように分割することが難しいため、どのように分け合うのかしっかり決めておく必要があります。

遺産を相続することになったら、まずは以下の3つのポイントを確認しましょう。

  • 遺言書の有無
  • 相続人
  • 相続する財産

それぞれ、確認すべき内容や調べ方について詳しく解説します。

遺言書の有無を確認する

相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。故人が生前に遺言書を作成していた場合は、基本的にその内容が優先されます。

また、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法や保管場所が異なります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  作成方法 保管場所 検認手続き
自筆証書遺言 遺言者が自ら遺言書を書き、押印する
  • 遺言者が自分で保管
  • 法務局で保管
遺言者が保管していた場合は必要
公正証書遺言 証人(2人)の立ち合いのもと、公証人が遺言を口述筆記する 公証役場 不要
秘密証書遺言 証人(2人)の立ち合いのもと、遺言者が自ら書いた遺言書を公証役場に持ち込み確認してもらう。ただし、遺言の内容は伏せたまま。 遺言者が自分で保管 必要

故人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成していた場合は、自宅や自室などから遺言書が見つかる可能性があるでしょう。一方、公正証書遺言は公証役場に保管されています。心当たりがある場合は、最寄りの公証役場に問い合わせてみるのがおすすめです。

また、自筆証書遺言が法務局に保管されていた場合や秘密証書遺言については、「検認」といって、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する手続きが必要です。検認をせずに遺言書の内容を読むと、罰金が科せられる恐れがあるため注意しましょう。

相続人を確認する

故人が遺言書を作成していなかった場合は、法律によって定められた相続人が遺産を受け継ぎます。これを法定相続人といいます。法定相続人を確定させるためには、被相続人(故人)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得しなければなりません。取り寄せに時間がかかるケースもあるため、早めに手続きを進めるとよいでしょう。

相続する財産を確認する

相続人が確定したら、相続する財産について確認します。現金・預貯金や家・土地などの不動産はもちろん、有価証券や骨董品、美術品など全ての遺産を洗い出します。

相続財産に不動産が含まれているかどうかは、自治体から届く「固定資産税納税通知書」で確認できます。固定資産税を支払っている=所有している不動産があるということなので、記載されている住所から、自分たちが把握していない物件がないか確認しておきましょう。

なお、上記のようなプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金のようなマイナスの財産も相続の対象になります。もし、莫大な借金があり、遺族が背負いきれない場合は、相続を放棄することも可能です。

遺産分割協議について

遺産分割協議について

遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分配方法や内容について話し合い、合意を取るための協議のことです。相続人全員の合意が取れたら、相続人が署名・捺印した「遺産分割協議書」を作成します。

もし、相続人同士で意見が食い違い合意を得られない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判などの法的手続きに移行する必要性もでてきます。

複雑な不動産相続

遺産相続は人生でそう何度も経験することなく、多くの方にとってははじめての出来事です。そのため、十分な知識や準備がないまま、不安になりながら手続きを進めるケースも多いでしょう。

また、遺産相続は親族間のトラブルを引き起こしやすいもの。なかでも不動産は現金のように分割ができないため、揉めごとの原因になる恐れが大きいといえます。

親族で争うことは、故人様も望みません。関係悪化を避けるためにも、「そのとき」がきた場合に備えて、遺産について家族でしっかり話し合っておくことが大切です。

相続で困らないための対策inheritance

遺産相続にまつわるトラブルリスクや相続税の負担を軽減するためには、生前からの対策が必要です。

生前対策とは

生前対策とは

生前対策とは、遺産相続の発生前、つまり被相続人の方がご存命に行う相続対策のことです。

生前から相続について話すのは「縁起でもない」と思われがちですが、人生、いつ、なにが起こるかは誰にも分かりません。不慮の事故によってある日突然親族が亡くなったり、認知症による判断力低下で話し合いが難しくなったりする恐れは十分あります。

親族間の相続トラブルを避けるためにも、生前からできる限りの対策をしておくことをおすすめします。

相続の生前対策とは

相続の生前対策とは

遺産分割の対策

相続トラブルで最も多いのが、遺産の分割に関する揉めごとです。特に、家や土地のような不動産は公平に分けることが難しいため、トラブルの原因になるケースが少なくありません。

一番有効な対策は、遺産の分割方法について生前に遺言書を作成しておくことです。「家は売却し、代金を相続人で公平に分け合う」「Aには家を相続し、その代わりAはBにいくら払う」といったように取り決めておけば、相続発生後に揉めるリスクを軽減できます。

相続税の対策

遺産を相続すると、相続税が課せられることがあります。資産価値の高い不動産を相続すれば、相続人はそれだけ多くの相続税を支払う必要がありますが、税金は現金で納付しなければなりません。

そのため、遺産相続では、相続税を支払えるだけの自己資金があるか、ない場合はどのように工面するかまで考慮する必要があります。また、次のような対策を講じて、相続税を軽減するのもおすすめです。

軽減制度や特例を利用する 小規模宅地等の特例
相続時精算課税制度
生命保険の非課税枠 など
遺産の評価額を下げる 保険や金融商品などを購入する
敷地内に賃貸用物件を建てる
生前贈与で遺産を減らしておく
二次相続の対策

二次相続とは、最初の相続で発生した財産を、次の世代が相続することです。例えば、祖父母が亡くなった際に発生した相続を「一次相続」とすると、年月を経て親が亡くなったとき、祖父母から親へと受け継がれた財産を、今度は孫が相続することになります。この2度目の相続が、二次相続です。

一次相続では相続税対策ができても、二次相続でも同じように税負担を抑えられるとは限りません。そのため、相続税を軽減したい場合は、二次相続も考慮した対策を立てる必要があります。

生前贈与とは

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人の方がご存命のうちに、財産を相続人に贈与することです。生前に財産を少しずつ分け与えておけば、相続税の対象となる遺産を減らすことができます。また、贈与は年間110万円以内であれば税金が課せられないため、税負担を軽減する方法として有効です。

ただし、2023年の税法改正により、被相続人が亡くなる前7年以内に贈与した財産については、相続税の対象として扱われることとなりました。厳密には、4年以上前の生前贈与は100万円を控除した金額が対象ですが、対象期間が従来の3年から7年に延びたことで、生前贈与による相続税対策効果はやや薄れています。

※上記、こちらも参照